日本の公的健康保険資格をお持ちでない外国人患者さんの診療費について【改定】

お知らせ 公開日: 2026年9月28日

日本国籍がなく、日本国内で有効な公的健康保険資格をお持ちでない外国人患者さんの診療費については、これまで保険診療報酬点数1点につき10円(税別)で計算しておりました。
2026年10月1日より、診療報酬点数1点につき17円(税別)として計算いたします(診療費には別途消費税がかかります)。
あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
診療費のお支払い方法は、現金(日本円)または以下のクレジットカードのみとなります。

※お支払いに関する医療保険会社との交渉について、当院が直接行うことはございません。患者さんご自身で行っていただくようお願いいたします。

※日本の保険医療機関から当院の地域医療連携室へご連絡いただく場合を除き、初診の予約は承っておりません。初診受付時間内(午前8時~正午12時)に1階受付へお越しください。診察は予約の方が優先のため、待ち時間が長くなる場合があります。

※日本語でのコミュニケーションが困難な方は、原則として通訳者同伴でご来院ください。

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